2015-03-26 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
なお、本年一月に、学識経験者、利用者代表、タクシー関係者などを構成員といたします検討会を自動車局に設置してございます。この改正タクシー特措法の施行の状況や効果についてしっかりとフォローアップをしていくこととしておりまして、ただいま御指摘ありました賃金水準の関係につきましてもフォローアップをきちっとした上で対策を取っていきたいと考えているところであります。
なお、本年一月に、学識経験者、利用者代表、タクシー関係者などを構成員といたします検討会を自動車局に設置してございます。この改正タクシー特措法の施行の状況や効果についてしっかりとフォローアップをしていくこととしておりまして、ただいま御指摘ありました賃金水準の関係につきましてもフォローアップをきちっとした上で対策を取っていきたいと考えているところであります。
改正特措法の早期完全実施はタクシー関係者の願いのみならず、立法府の責務でもあります。 そこで質問しますが、改めてタクシー事業者の経営状況、労働者の給与水準、労働時間等の同法の立法事実と立法趣旨について簡潔にお答えください。
そういうことも受けまして、私ども、自動車局とも連携して、関係の事業者の、タクシー関係の皆様との意見交換も始めたところであります。既に関係の事業者におかれても、例えば外国語対応が可能な運転手の配置だとか……
ただいま御指摘がありました行政訴訟の関係では、タクシー関係で、全国で約二十七件、行政訴訟が係争中であります。国土交通省におきましては、関係当局と連携しながら、一つ一つにつきまして、利用者にとって安全で利用しやすいサービスを確保する観点を十分に踏まえながら、丁寧に対応していくこととしております。
タクシー関係の基金が解散をした結果、当然、残った穴を、この最低責任準備金という厚生年金の代行部分、この代行部分は許してもらえませんから、厚生年金に返さなきゃいけない。すると、足らなくなった部分を、解散しますから、当然、解散すれば、もう受給者はもらえませんよね、加入者も将来もらえません。もらえないどころか、その会社自体が、足らない部分だけは、厚生年金部分だけは埋めなきゃならない。
最後に、何といいますか、今年度予算との関係でちょっと思いましたのが、タクシー関係の予算の環境関連ですね、非常にタクシーに関して予算が付いているわけなんですが、例えば低公害車等普及促進事業ということで、二十一年度、十二億二千万、予算が計上されております。
まず、先ほど御紹介申し上げました、タクシー関係の制度としては初めての試みとして、複数の事業者が協調して減車を行う場合に、事前に国土交通省と公正取引委員会が協調減車に係る計画について調整を行う、これによって減車を進める仕組みを入れさせていただいたわけでありますが、その地域の事業者の方が減車のこの仕組みになるべく乗りやすいようにするためには、実は、減車と同時に、法案では特定事業と呼んでおりますけれども、
ただ、やはり減車を法的に許される制度の中で最大限促進するという必要は生じておりますので、今回の政府案では、先生から御紹介いただきましたとおり、タクシー関係の制度としては初めての試みとして、複数の事業者が協調して減車を行う場合に、事前に国土交通省と公正取引委員会がその協調減車に係る計画について調整を行うという仕組みを入れさせていただきました。
さらに、既に過剰な車両をどうするかという問題、つまり減車の問題がございますが、この点につきましては、タクシー関係の制度としては初めての試みとして、複数の事業者が協調して減車を行うといった場合に、事前に国土交通省と公正取引委員会が調整を行うことによって、その地域全体として減車が円滑に進められるような仕組みを導入させていただいております。
まず、その仕組みの中として、減車を進めるために、本法案では、タクシー関係の制度としては初めての試みとして、複数の事業者の方が協調して減車を行う場合に、事前に国土交通省と公正取引委員会が協調減車に係る計画について調整を行うといった制度を導入させていただいて、その地域地域での減車が円滑に進められるような仕組みを用意させていただきました。
私は、だからそれはねらいにねらってタクシー関係で一もうけ、ねらいにねらって、まあかんぽの宿はねらったんでしょうけれども、そうはさせじということ。また、どうも理美容業界もねらわれているようでございまして。
○政府参考人(桝野龍二君) 先生、今御紹介いただきましたが、タクシー関係につきましては、タクシー業務適正化特別措置法というものの改正案を今国会に提出させていただいております。
○渕上貞雄君 福祉タクシー関係についてお伺いをいたします。 提出法案では、NPO等による有償輸送を法的に位置付けることになりますが、これはタクシーなどの旅客運送事業における許可制と異なりまして、登録制では、参入に当たって運輸当局による事前審査が行われないということで、安全などの問題について多少不安が残るところでございます。
これについては、安全性に問題があるのではないかとの指摘もありましたけれども、利用者に対して対応できる台数が追いついていないという背景もあったということで、理解できないわけではないですが、このことは、事業申請に必要な運転免許を初めとするさまざまな資格を取った上で事業を始めた介護タクシー関係者にとって、大きな痛手になっているという話も聞いております。
しかし、地域的には、防犯ボランティアも全国的には今一万四千団体ができておりますし、また、この広島の地域ではタクシー関係も、タクシーの車自体に子供を犯罪から守ろうと書いて、そういうタクシーをしたらお客さん乗らないかと思ったら、かえってそれを呼んでくださるとか、そういう形で地域の皆様にいろいろお聞きしてきました。
例えば、この前も事務所に多くの仲間が来て、今回ハイヤーとタクシー関係の規制緩和が進んでいます。私は、規制緩和は決して悪いことではないというふうに思っています。ただ、特にタクシーの皆さんのいわゆる運賃を自由に変えれるというのは、実はダイレクト、働いている人の賃金につながっちゃうんですよ。賃金交渉でも何でもないんです。
これは先ほど谷津先生から答弁がありましたが、タクシー関係について一つの例がある。 セーフガードというのは、当然一定の期間というのが必要だ。その期間の間に一定の構造改善事業を行って、インダストリアルアジャストメントとか、そういうのでありますが、そういう調整努力をしておくということが必要である。それから、海外の場合だったら輸入を制限するわけであります。関税を上げるわけであります。
全体十三項目、うちタクシー関係につきましては九項目の決議をいただいてございまして、私どもは、それぞれの項目の趣旨を十分に踏まえまして、改正法の来年二月施行のための運用基準といたしまして、現在まで、参入基準でありますとか、タクシー事業の適正化の推進のための話し合いの場の設置でありますとか、タクシーの緊急調整措置や運賃などの主要な項目から順次運用通達として整理して発出しているところでございます。
○今田委員 私も、実は、以前にバス関係に携わってきて、同時に同じようにタクシー関係もいろいろなところで携わってきたわけでございまして、その際、この運転代行業の違法行為というものが至るところで見られて、その実態調査等々も含めて長い期間にわたって運動してまいりました。
タクシー関係の協議機構の設置についてのお尋ねでございます。 ただいま御指摘いただきましたように、昨年の附帯決議の御趣旨を踏まえまして、今後、タクシー業務の適正化ということにつきまして地域の関係者が話し合いの場を持つということは、タクシー業務の適正化を推進していく観点から必要なことだと思っております。
次に、同じく附帯決議の中で求めておりました協議機構の設置の問題についてお伺いいたしますが、附帯決議で求めましたタクシー関係者による協議機構の設置について、国土交通省ではその設置のためのガイドラインづくりを進めていると聞いております。どのような進捗状況かお知らせ願いたい。
次に、タクシー関係なんですが、緊急調整措置というものがこの前、道路運送法で成ったわけでありますけれども、この措置のポイントは社会に支持される発動基準であるというようなことでありますけれども、そのためには、基準の透明性、客観性というものが強く求められるのだろうというふうに思います。もう一つは、これが機動的に発動され、その実効性が確保されることだというふうに私は理解しております。
時間の都合もございますので、まだタクシー関係でたくさん言いたいことはございますが、別の機会にこの後また少し議論をさせていただきたいというふうに思います。 バス関係の方に移らせていただきます。